遺言書作成 | やまぎわやすたか司法書士事務所
家族の未来を守るため
家族と未来の話を
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遺言書作成のおはなし
遺言は家族を守る大切なものです。
遺産分割でトラブルが起こらないように
遺言書を準備しておきましょう。
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親切丁寧
何度でも相談
OK! -
安心
明瞭会計 -
出張相談
オンライン相談
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もし自分がいなくなったら家族はどうなるのだろう・・・
将来について、そんなお悩み・不安はありませんか?
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【受付時間】8:00〜20:00(年中無休)
やまぎわやすたか司法書士事務所
遺言書制作
9つのメリット
MERIT
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年中無休
土日も電話がつながる年中無休で営業しています。電話がすぐつながり、お客様に安心を持っていただけるように心掛けています。
-
出張相談
承ります遠方の方や、体調が悪く外出ができない方、外出を控えたいとお考えの方に向けて、ご自宅・施設・入院先の病院等へ伺う「出張相談サービス」を承ります。出張相談をご希望の方は、ご相談ください。
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安心
明朗会計お客様に安心してご依頼いただくために、明朗会計を心がけています。ややこしい追加料金などはいただきません。明確な費用を提示いたします。
費用についてはこちら -
親切丁寧
何度でも無料相談可私たちは、お客様の身近な存在になり、お客様に笑顔になっていただけるサービスを目指しております。分からないこと、不安なことがあれば、遠慮なくご相談ください。ご依頼後であれば、何度でも無料でご相談をお受けいたします。
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公正証書遺言の
証人用意可公正証書遺言を作成するには、2人以上の証人が立ち会う必要があります。証人は「遺言書の内容が間違いなく記録されているか確認する人」のことです。「自分には証人に適した人がいない」という方は、弊社で証人をご用意いたします 。
証人2名 ¥22,000(税込) -
遺言執行者
就任可遺言執行者とは、遺言の内容を正確に実現させるために必要な手続きなどを行う人の事です。弊社にお任せいただければ、ご依頼者のお気持ちを最優先に考えながら、専門的な知識をもって、遺言の内容を実現するため、さまざまな手続きスムーズに行います。
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遺言ビデオレター
作成家族、親族の皆様にご自身の伝えたい想いやメッセージを動画で残すことができます。財産の分配理由などを動画で残せるため、遺言を書いたのに相続人間で揉めてしまうというリスクを軽減することができます。また、ご自身の生い立ちや人生の歴史などをフォトムービーで後世に伝えることができます。
ビデオレター制作 ¥55,000(税込) -
オンライン相談OK
ZOOMで遠隔相談もOKオンライン相談も承ります。ZOOMというアプリケーションを使い、遠隔でも丁寧に分かりやすく、遺言書制作のサポートをさせていただきます。
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ご依頼者様に
〈高級ファイル〉進呈ご依頼者様全員に特典をご用意しております。遺言書を大切に保管する際に最適な高級ファイルです。ぜひ、ご利用ください。
ご依頼主様に
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信頼される
3つの理由
-
年間相談件数
100件以上
安心の実績 -
土日でも
電話がつながる -
完全予約制による
真摯な対応
-
年間相談件数100件以上
安心・信頼できる実績遺言・相続などの分野において年間100件以上のご相談を受けています。お客様に安心していただける実績・経験を兼ね備えています。
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土日でも電話がつながる
お気軽にお電話ください年中無休で営業しています。昨今インターネットの普及に伴い、土日にメールで問合せをしてもタイムリーに返信されない社会になってきています。その中で電話がすぐつながるという安心感は代えがたい価値としてご提供しています。
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完全予約制による
真摯な対応遺言書を作成するには、落ち着いた雰囲気の下でヒアリングする必要があると考えています。プライバシーを守りお客様に安心してご相談いただけるように、落ち着いた環境を整備しています。
遺言書とは?
遺言書の種類には「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」などがあります。
弊所がお手伝いさせていただく遺言書は「公正証書遺言」になります。
公正証書遺言
公正証書遺言とは遺言者が公証人へ遺言の内容を伝え、公証人が遺言書を作成します。
公証人関与のもと作成する方法であるため、最も確実な遺言書です。遺言が無効になることや、偽造のおそれはありません。遺言書の原本は公証役場が管理しますので、遺言書を誰かに隠されたり、紛失したりすることもありません。
また、この遺言書を作成するときには、公証人・証人2名への手数料が必要となります。
自筆証書遺言
ご自身で遺言書を作成します。タイトル、本文、日付、署名押印などすべて自筆で書かなければならず、財産目録以外はパソコンや代書による作成はできません。紙とペンさえあれば自宅で気軽に制作が可能で、費用や手間がかからないという利点がありますが、無効になってしまうことのないよう不備なく作成するための注意が必要です。遺言内容を実現する、遺言執行を開始するにあたっては、家庭裁判所での検認手続きが必要です。
公正証書遺言のメリット
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形式不備による無効がない
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盗難・紛失の恐れがない
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変造・偽造の恐れがない
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字が書けない人も遺言ができる
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公証役場以外にも自宅・
病院などでもお手続きができる
お手続きの流れ
- 打ち合わせ
- 戸籍・住民票・評価証明書などの請求
- 遺言文案の作成
- 公証人との打ち合わせ
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公証役場にてお手続き
(ご依頼者及び証人二人) - 書類一式お渡し
※お客様に
お願いする部分
※お客様に
お願いする部分
お客様に
ご用意いただくもの
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ご実印
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本人確認書類(運転免許証など顔写真付のもの)
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印鑑証明書
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固定資産税納税通知書・
課税明細書
(お手元に無ければ不動産の所在地を教えて下さい)
費用について
お客様にご安心してご依頼いただくために、明朗会計を心がけています。
ややこしい追加料金などはいただきません。明確な費用を提示いたします。
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報酬
¥88,000(税込)
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公証人手数料
※目的の価格にて変動します。
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実費
・戸籍取得費用 ・登記事項証明書
・郵送費等
※戸籍の取得通数等によって
変わります。
※証人2名を弊所にてご用意する場合は、別途22,000円(税込)の追加料金がかかります。
公証人手数料
目的の価格 | 手数料 | 遺言加算 | |||
100万円以下 | 5,000円 | 11,000円 |
※遺言加算 |
||
100万円超~200万円以下 | 7,000円 | 11,000円 | |||
200万円超~500万円以下 | 11,000円 | 11,000円 | |||
500万円超~1,000万円以下 | 17,000円 | 11,000円 | |||
1,000万円超~3,000万円以下 | 2,3000円 | 11,000円 | |||
3,000万円超~5,000万円以下 | 2,9000円 | 11,000円 | |||
5,000万円超~1億円以下 | 4,3000円 | 11,000円 | |||
1億円超~3億円以下 | 4,3000円超過額5,000万円までごとに13,000円加算 | ||||
3億円超~10億円以下 | 9,5000円超過額5,000万円までごとに11,000円加算 | ||||
10億円超 | 24,9000円超過額5,000万円までごとに8,000円加算 |
横にスクロールすると確認できます
※手数料は、受遺者ごとに計算されます。
※公証人出張手数料:手数料に50%加算、別途日当2万円(4時間以内1万円)、交通費
※証書手数料:証書枚数が4枚を超えるときは、1枚ごとに250円加算
※正本・謄本の交付手数料:1枚につき250円
※料金はすべて税込です。
ご依頼者様の声
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60代男性(S様)
費用が定額で安心
以前より遺言を活用した節税対策を検討していました。資産が多いと専門家報酬が割高になるところが多い中、こちらは定額で安心してお任せすることができました。
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60代女性(Y様)
親身に相談を聞いてくださりお任せしました
私は、前妻との間に子供がいます。相続について調べると私が亡くなった後は、前妻の子供も後妻の子供たちと遺産分割協議をしないといけないとのことでした。話合いがスムーズにいくようにと思い遺言を作ることを決心しました。
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70代男性(K様)
家族がもめないように
遺言を作る決心をしました私が亡くなった後、子供が遺産について揉めないか心配をしていました。遺言を作ることで将来の不安がなくなりました。
初めてのことで緊張している私にも親身にお話をしてくださり、この人にお任せしようと思いました。 -
80代男性(S様)
親切な対応で、
本当に依頼してよかったです私は事業を営んでいます。自社の株式も相続財産になるとのことで、経営権は息子に託したいと思いがありましたので、遺言を作成して安心して引退することが出来ました。こちらの事務所には、最終的に作成するまでの間に何度も遺言内容の変更をお願いしたのにもかかわらず、快く対応してくださったので、本当に依頼して良かったです。
よくある質問
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遺言できる人はどんな人ですか?
15歳以上で、意思能力がある人となります。
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遺言を遺しておいたほうが良いのはどういうときですか?
自分が亡くなった後、将来に不安がある方、家族がもめるのではと心配な方は遺言を遺しておくと良いかもしれません。
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印鑑登録証明書がない場合は、どうしたらよいですか。
印鑑証明書が無くても遺言の作成は可能ですが、弊所では実印での遺言の作成をおすすめしています。
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公証役場まで行けないので、自宅又は病院で遺言公正証書を
作成して欲しいが、できますか。公証人による出張も可能です。
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証人がいない場合、どうしたらよいですか。
弊所でご用意することが可能です。
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遺産のうち不動産を相続させることだけ記載した遺言公正証書を
作成することはできますか。可能です。不動産は分割・換価しにくい財産のため、特定の者に遺言させることが多くあります。
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遺言書には、お墓のことも書くことができますか。
遺言に祭祀承継者を定めることも可能です。他にも遺言のように法的拘束力はないがご自身のお気持ちを記す方法として、『付言事項』として定めることもあります。
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